店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく病院・学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。
事業系ごみは横浜市では回収しません。
また少量・資源物であっても家庭ごみの集積場所にだすことは出来ません。
事業ごみ廃棄の際は、ぜひ当組合の許可業者をご利用ください。
事業系廃棄物でも産業廃棄物と事業系一般廃棄物では、廃棄方法や回収業者がことなる場合があります。
下のチャートで種別を確認してから廃棄してください。
※産業廃棄物に分類される20種類の廃棄物のうち、排出事業者の特定の業種に限り、必ず産業廃棄物として処理しなければいけない廃棄物を言います。
種類は、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物のふん尿、動物の死体の6種類が業種限定のある廃棄物になります。